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事業安定

モニタリング強化型特別保証

中小企業・小規模事業者の皆さまと認定経営革新等支援機関が連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等につなげることを目的としています。

対象者

  • 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業・小規模事業者。
  • なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関から総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高割合が5割以上である必要があります。
保証限度額

2億8,000万円

保証期間
()内は据置可能期間

一括返済の場合、1年以内
分割返済の場合、10年

据置期間 1年以内 ただし、設備資金を含む場合は3年以内

融資利率(年率%)

金融機関所定

保証料率(年率%)

【基本料率】1.90%~0.45%
令和9年3月31日までに保証協会で保証申込受付をした場合、適用される保証料率(基本料率)に応じて一部国が補助します。
令和9年4月以降の保証協会申込受付分については補助の有無を含め未定です。

備考

【取扱期間】
令和8年3月16日から令和11年3月31日
(当協会保証申込受付分)
【必要書類】
「モニタリング強化型特別保証制度申込人資格要件申告書兼誓約書」の添付が必要となります。

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