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経営者保証を不要とする取扱いについて

奈良県信用保証協会では、平成30年4月1日より、経営者保証を不要とする新たな運用を開始しています。

保証時の取扱い

  • 金融機関連携型
    下記の①または②のいずれか、および③を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等図っている(図ろうとしている)
    取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資残高がある。
    取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資を保証付融資と同時に実行する。
    財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしている。
    その他 以下の項目に該当している。
    • 法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分されている
    • 法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与・配当・オーナーへの貸付等)について社会通念上適切な範囲を超えていない
    • 適時適切に財務情報等が提供されている
  • 財務要件型
    直近決算期において、下記の基準1、基準2あるいは基準3においてそれぞれ(1)(2)のうち1項目および(3)(4)のうち1項目該当する。

    ※「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります。

    基準1 基準2 基準3
    純資産額 5千万円以上
    3億円未満
    3億円以上
    5億円未満
    5億円以上
    (1)自己資本比率 20%以上 20%以上 15%以上
    (2)純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上
    (3)使用総資本営業利益率 10%以上 10%以上 5%以上
    (4)インタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上
  • 担保充足型
    申込人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている場合。

    ※担保提供者が申込人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。

期中時の取扱い

経営者保証が付された既往の保証付融資について、経営者保証の解除の要請があった場合には、以下の取扱いとなります。

経営者保証の取扱い 期中時の取扱い
(1)金融機関連携型 (2)財務要件型 (3)担保充足型
借換 保証時の取扱いの(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、新規の保証付き融資で借換することにより解除することができます
条件変更 保証時の取扱い(1)に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することができます。 × ×

事業承継時の取扱い

経営者の交代により事業承継される場合、経営者保証が付された既往の保証付き融資については以下の取扱いとなります。

経営者保証の取扱い
原則 旧代表者が引き続き保証参加する場合は、後継者(新代表者)の保証追加は行いません。
例外 但し、旧代表者の保証解除要請があり、既往の保証付き融資の返済が正常で、新代表者の保証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。

その他

保証時の取扱い「金融機関連携型」の要件により保証付き融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付き融資においても経営者保証を追加することについて協会と協議する必要があります。