年別
2026年3月16日
お知らせ
「モニタリング強化型特別保証」創設!
奈良県信用保証協会は、令和8年3月16日保証申込受付分から「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱いを開始します。
中小企業・小規模事業者の皆さまが認定経営革新等支援機関(※)と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等につなげることを目的としています。
令和9年3月31日までに保証申込した場合、信用保証料の1/2相当の額を国が補助します。(令和9年4月以降の保証申込については、補助の有無を含め未定です。)
【取扱期間】
令和8年3月16日から令和11年3月31日(当協会申込受付分)
※認定経営革新等支援機関:中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等
