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2021年6月2日 お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間延長について

指定期間が令和3年12月31日まで延長となりました。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は、令和3年6月30日までとされていましたが、令和3年12月31日まで延長となりましたので、お知らせします。

詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

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